◆経営お役立ち情報
■金融
白鷹町 【白鷹町商工業近代化資金保証制度】
保証対象者
町内に店舗又は事業者を有する中小商業・サービス業・製造業を営む会社及び個人で引続き1年以上(環境衛生業は3年)同一事業を営んでいるもので(但し、特に町長が認めたものについてはこの限りでなし)次のすべてに該当し、かつ町長の認定認定書の交付を受けたもの。
- 町税のすべてを完納しているもの。
- 経営内容が常時帳簿により把握できるもの。(環境衛生業者は青色申告3年以上の実績のあるもの。)
- 本資金の導入により経営基盤の確立と、設備等の近代化が顕著に期待できるもの。
資金使途
設備資金
保証限度
3,000万円(原則)
但し、町長が特に認めた者については5,000万円までとする。
保証条件
年2回見直しの変動利率とする。長期プライムレートより0.2%低い額とする。
(4月の長プラに対し7月に変更、10月の長プラに対し1月に変更)
年0.68%
10年以内(据置期間1年含む)
原則として元金均等の割賦返済とする。
連帯保証人2名以上。原則として担保を徴する。
株式等)などの担保、保証協会の保証などが必要となります。
年0.68%
貸付利率年3%を超える利子額
(但し、補助率については、今後の経済状況・金利動向等により変更する場合がある)