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◆経営お役立ち情報

■共済

中小企業退職金共済

制度の特徴

  1. この制度は、法律で定められた国の制度ですので、掛金は安全に管理運営され、退職金は確実に従業員に支払われます。また本制度に加入している事業主は、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づく「退職手当の保全措置」をとる必要はありません。
  2. 掛金の一部を国が助成します。
    (1)新たに中退金制度に加入する事業主に掛金の3分の1を契約月の翌月から2年間、国が助成します。
    (2)掛金月額を増額する事業主に増額分の3分の1を増額月から一年間、国が助成します。
  3. 退職金の支給は、事業主にかわって事業団が行いますので事業主は退職金制度の管理が楽です。
  4. パートタイマーについては、通常の従業員より低い掛金で加入できます。

 

加入できる事業所

  • 一般業種(製造、建設業): 常用従業員数300人以下または資本金1億円以下
  • 卸売業: 常用従業員数100人以下または資本金3千万円以下
  • 小売、サービス業: 常用従業員数50人以下または資本金1千万円以下


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